在留資格変更とはどのような手続きですか?
在留資格変更とは、現在持っている在留資格から別の資格へと変更する手続きです。例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更などが該当します。出入国在留管理局(入管)に申請書や関連書類を提出して審査を受けます。
永住許可の要件と申請方法を教えてください。
原則として10年以上継続して日本に在留し、その中に5年以上就労または居住の在留資格があることが必要です。また素行が善良で、独立の生計を営むに足る資産や技能があること、最長在留期間を持っていること等の要件があります。最寄りの出入国在留管理局に申請します。
在留カードとはどのようなものですか?更新はどうすればよいですか?
在留カードは中長期在留者に交付される身分証明書です。在留期限の3か月前から更新手続きができます。更新は出入国在留管理局に申請書・パスポート・在留カード・写真等を提出します。有効期限内に更新を忘れると不法滞在になるため注意が必要です。
在留資格申請が不許可になった場合、どうすればよいですか?
不許可の場合、入管窓口で不許可理由を聴取することができます。その後、理由に応じて再申請が可能な場合があります。また、異議申出や行政不服申立制度を利用することも考えられます。状況によっては専門の行政書士や弁護士への相談が有効です。

家族帯同・家族滞在ビザはどのように申請しますか?
「家族滞在」資格は、就労資格または文化活動を持つ外国人の配偶者・子が対象です。在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理局に行い、交付後に在外公館でビザを取得する流れです。または既に日本にいる場合は在留資格変更申請を行います。
在留資格申請にかかる費用はどのくらいですか?
在留資格変更・更新許可申請の手数料は4,000円です。永住許可申請は8,000円です。在留資格認定証明書交付申請は無料です。行政書士や弁護士に代行を依頼する場合は別途専門家報酬が発生します。
短期滞在ビザからの在留資格変更はできますか?
短期滞在(観光・商用等)からの在留資格変更は原則として認められていません。ただし、止むを得ない特別の事情がある場合に限り例外的に認められることがあります。通常は一度出国してから適切なビザを取得して再入国する方法を取ります。

在留資格申請書類に公証は必要ですか?
国内で発行された書類には通常公証は不要です。外国で発行された書類(卒業証明書・婚姻証明書等)は、公証・アポスティーユ・在外公館の認証が必要な場合があります。具体的な必要書類は在留資格の種類によって異なります。
弁護士なしで在留資格手続きはできますか?
はい、多くの在留資格手続きは自分で行うことができます。出入国在留管理庁のウェブサイトで申請書類や手続きを確認できます。ただし、複雑なケースや不許可後の対応では、行政書士や弁護士への相談が有益です。
uplaw.aiは在留資格・ビザ手続きについてどのように助けてくれますか?
あなたの現在の在留状況・目的・希望する在留資格をチャットで教えてください。適切な申請書類と手続きの流れを案内します。在留資格変更・更新・永住申請の準備を最初から最後までサポートします。

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