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借地借家法・土地境界紛争を弁護士なしで解決する方法

借地借家法・土地境界紛争を弁護士なしで解決する方法

土地・建物の賃貸借・境界確定・法務局への申請まで、トラブル解決手続きをステップごとに解説します。

📄借地借家法 · 法務局 · 境界確定弁護士不要相談窓口あり

借地借家法とはどのような法律ですか?

借地借家法は借地権・借家権を保護する法律です。正当な事由なく貸主が契約更新を拒絶することは困難です。定期借地・定期借家契約では更新が認められず、期間満了で終了します。賃借人の権利は強く保護されています。

立退き要求を受けた場合、どのように対応できますか?

正当な事由のない立退き要求は拒否できます。立退き料の交渉が可能で、合意できない場合は借地非訟・民事調停・訴訟で解決します。正当事由の有無は個別の事情によるため、弁護士や司法書士に相談することが有益です。

土地の境界確定はどのように行いますか?

隣地との境界について合意ができない場合、法務局の地積測量図を確認し、測量士に境界測量を依頼します。合意できない場合は法務局の筆界特定制度(費用が低い)または筆界確定訴訟(地方裁判所)で解決します。

法務局の筆界特定制度とはどのようなものですか?

筆界特定制度は、法務局に申請し土地家屋調査士が関与して筆界(法的な土地の境界)を特定する手続きです。裁判より費用が低く、1〜2年程度で結果が出ます。確定した筆界は変更できません。

関連書類を確認している人

賃貸物件の敷金返還トラブルにはどう対応しますか?

退去時の敷金精算について争いがある場合、まず内容証明郵便で返還請求を行います。応じない場合は簡易裁判所への支払督促・少額訴訟が利用できます。国土交通省のガイドラインが判断基準となります。

土地・建物トラブルの相談窓口はどこですか?

法務局(筆界確定・登記相談)・各都道府県の土地家屋調査士会・宅地建物取引業者の協会・弁護士会法律相談センターなどが利用できます。

土地・建物手続きに公証は必要ですか?

法務局への登記申請・境界確定申請に公証は不要です。賃貸借契約書を公正証書で作成すると強制執行認諾条項を盛り込むことができます。

手続きを調べている人

弁護士なしで土地・建物トラブルに対応できますか?

法務局の相談窓口・土地家屋調査士・簡易裁判所手続きは弁護士なしで利用できます。複雑な境界訴訟や立退き交渉では弁護士への相談が有益です。

uplaw.aiは土地・建物トラブルについてどのように助けてくれますか?

あなたの状況(立退き・境界紛争・賃貸トラブルなど)をチャットで教えてください。適切な書類と手続きを案内します。土地・建物トラブルの解決を最初から最後までサポートします。

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