不動産登記とは何ですか?なぜ重要ですか?
不動産登記は、土地・建物の所有権や抵当権等の権利関係を法務局の登記簿に記録する制度です。2024年4月から相続登記が義務化(3年以内)されました。登記を怠ると、善意の第三者への対抗ができなくなります(民法177条)。
地上権・地役権とは何ですか?
地上権(民法265条)は他人の土地に工作物・竹木を所有するために設定する権利です。地役権(民法280条)は自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する権利(通行地役権・引水地役権等)です。いずれも登記により第三者に対抗できます。
時効取得とはどのような場合に認められますか?
民法162条により、他人の土地でも20年間(善意・無過失なら10年間)平穏かつ公然と占有した場合、時効取得により所有権を主張できます。時効取得を登記するには、相手方と協力して所有権移転登記申請をするか、確認訴訟の判決を得てから単独申請する方法があります。
隣地との境界紛争はどのように解決できますか?
境界が不明確な場合は、法務局の「筆界特定制度」を利用できます(申請費用あり)。土地家屋調査士に境界確定測量を依頼する方法も一般的です。合意が得られない場合は境界確定訴訟(隣地との訴訟)で法的に確定できます。

相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月から、相続で取得した不動産は3年以内に相続登記が義務化されました。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科されます。また、相続登記がないと不動産の売買・担保設定ができず、権利関係が複雑化します。
農地の所有権移転には特別な手続きがありますか?
農地の売買・贈与・相続などには農業委員会の許可(農地法3条)または都道府県知事の許可(農地法5条・転用)が必要です。無許可の農地取引は無効です。相続による農地取得は農業委員会への届出(3か月以内)が必要です。
土地の所有者不明問題とはどのような問題ですか?
相続未登記等により所有者が不明な土地が全国に増加しています。2023年の民法改正で「相続等により取得した土地の国庫帰属」制度(相続土地国庫帰属法)が創設され、一定の条件を満たす土地は国に引き渡せるようになりました。法務局に相談できます。

法務局でできる手続きには何がありますか?
法務局では不動産登記(所有権移転・抵当権設定等)、登記簿謄本・地積測量図等の取得、相続登記の相談(令和6年から相続登記の事前相談が無料)、筆界特定の申請、土地の地目変更登記等の手続きができます。
登記申請を自分で行うことはできますか?
不動産登記の申請は本人(または法定代理人)が行えます。オンライン申請も可能です。相続登記は比較的複雑ですが、法務局の相談窓口で書式を確認しながら自分で行うことも可能です。複雑な案件は司法書士への依頼を検討してください。
uplaw.aiは土地権利保護についてどのように助けてくれますか?
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