消費者センターとはどのような機関ですか?
消費生活センターは各都道府県・市区町村に設置された公的機関で、消費者トラブルに関する無料相談・あっせんサービスを提供します。「消費者ホットライン188(いやや)」に電話することで最寄りの窓口につながります。国民生活センターでは全国的な情報提供・PIO-NET(消費生活情報ネットワークシステム)による情報収集も行っています。
クーリングオフ制度とはどのような制度ですか?
特定商取引法に基づき、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供等の契約については、契約書受領日から一定期間(訪問販売は8日間)以内であれば無条件で契約を解除できます。クーリングオフは書面(はがきまたは内容証明郵便)で通知します。解約料や返品費用は業者負担です。
悪質業者(詐欺的商法)に引っかかった場合はどうすればよいですか?
①消費生活センターに相談する、②特定商取引法違反として経済産業省・消費者庁に申告する、③警察に被害届を提出する(詐欺罪等)、④弁護士に相談して民事訴訟・少額訴訟で被害回復を図る、の手順で対応します。振り込め詐欺・架空請求の場合は振込先銀行への被害申告も有効です。
インターネット通販のトラブルはどのように解決できますか?
①まず事業者にメール・電話で連絡し返金・交換を求めます。②クレジットカードで支払った場合はカード会社にチャージバック(支払い取消)を請求できます。③ODR(オンライン紛争解決)サービスの利用や消費生活センターへの相談も有効です。④悪質な場合は消費者庁・国民生活センターへ申告します。

訪問販売・電話勧誘でクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
クーリングオフ期間経過後でも、①契約書に法定記載事項が欠けている場合はクーリングオフが可能、②消費者契約法に違反する勧誘(不実告知・不当勧誘等)があった場合は取消権が行使可能(追認から6か月または契約から5年)、③特商法の「過量販売解除権」(1年以内)も利用できる場合があります。
マルチ商法(ネットワークビジネス)のトラブルはどう対処しますか?
特定商取引法の「連鎖販売取引」規制により、契約書交付日から20日間はクーリングオフが可能です。さらに、誘引時に不実告知・断定的判断の提供があった場合は取消権もあります。消費生活センターへの相談が最初のステップです。
消費者トラブルの少額訴訟はどのような場合に利用できますか?
請求額60万円以下の場合、簡易裁判所に少額訴訟を提起できます。費用は数千円から、1日で判決が出ます。弁護士なしで本人申立てが可能です。相手が欠席した場合は原告の主張通りの判決が出ることも多いです。

高齢者が消費者被害に遭った場合、特別な支援制度はありますか?
高齢者を狙った悪質商法(点検商法・次々販売等)については、後見人等が代理人として取消請求することもできます。消費生活センターでは高齢者相談を優先対応している窓口もあります。成年後見制度の申立てを家庭裁判所に行うことで、判断能力が低下した高齢者を保護することもできます。
消費者被害を申告する窓口をまとめて教えてください。
①消費者ホットライン188(無料)、②国民生活センター(消費生活相談、PIO-NETへの登録)、③経済産業省・消費者庁への申告、④警察(詐欺・不正競争防止法違反等)、⑤公正取引委員会(独占禁止法違反)、⑥日本通信販売協会(JADMA)、があります。
uplaw.aiは消費者トラブルについてどのように助けてくれますか?
トラブルの内容(購入方法・金額・契約書の有無・クーリングオフ期間など)をチャットで教えていただければ、クーリングオフ通知書の書き方、消費生活センターへの相談方法、少額訴訟の申立て手順などをご案内します。

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