医師の応召義務とは何ですか?
医師法19条1項は、診療に従事する医師は「正当な事由がなければ」診察治療を拒否できないと定めています。これを応召義務といいます。医師個人に課される義務であり、違反した場合は行政処分(戒告・業務停止等)の対象となりえます。
正当な理由があれば診察拒否は許されますか?
正当な理由として、医師が不在・時間外・専門外の疾患・設備不足などが認められますが、患者を門前払いにするだけでは不十分です。厚生労働省の通知(2019年)では、患者の状態や他の医療機関への受診可能性を考慮した判断を求めています。緊急性が高い場合は拒否が難しくなります。
診察を拒否された場合、どこに相談できますか?
都道府県の医療安全支援センター(各都道府県に設置)や厚生労働省の相談窓口に申告できます。患者の権利が侵害されていると考える場合は、都道府県医師会の倫理委員会への申立て、または医療ADR(医療事故調停)も選択肢です。
外国人や無保険者の診察拒否は許されますか?
国籍や健康保険の有無を理由とした診察拒否は原則として応召義務違反です。緊急の救命が必要な場合は、費用の確保ができなくても診療が義務付けられます。費用は事後に自費診療として請求されることがあります。

患者には「診療を受ける権利」はありますか?
日本には患者の権利を一般的に定めた法律はありませんが、医師法の応召義務、病院の開設許可条件、健康保険法等により、実質的な診療を受ける権利が保障されています。一部の自治体では患者の権利条例や指針を制定しています。
セカンドオピニオンを求める権利はありますか?
セカンドオピニオンを求める権利は患者の権利として広く認められています。医師は診療情報提供書の作成を求められれば応じる必要があります(診療録開示の任意指針)。セカンドオピニオンを理由とした不利益な取扱いは医師倫理に反します。
入院中の患者が転院を希望した場合、病院は拒否できますか?
患者は自己決定権に基づき転院を求める権利があります。急性期治療が完了していない場合、医師が医学的に反対意見を述べることはありますが、最終的な意思決定は患者にあります。退院拒否(監禁)は不法行為になります。

精神科での強制入院(措置入院・医療保護入院)はどのような場合に認められますか?
措置入院は自傷・他害のおそれがある場合に、都道府県知事の権限で行われます(精神保健福祉法29条)。医療保護入院は本人の同意が得られない場合に家族等の同意と精神保健指定医の判断で行われます。不当な入院については精神医療審査会への審査請求が可能です。
診療記録(カルテ)の開示を請求する権利はありますか?
個人情報保護法により、患者は自己の診療記録(カルテ・検査結果等)の開示を医療機関に請求できます。医療機関は原則として30日以内に開示する義務があります。開示拒否や改ざんが疑われる場合は個人情報保護委員会への申立てができます。
uplaw.aiは診察拒否の権利についてどのように助けてくれますか?
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