日本の法律ではセクハラはどのように定義されていますか?
男女雇用機会均等法第11条により、職場においての性的な言動により労働者の就業環境が害されることがセクハラです。「対価型」(性的要求を拒否した場合に不利益処分)と「環境型」(性的言動により職場環境が害される)の2種類があります。上司だけでなく同僚・顧客からのセクハラも対象です。
セクハラ被害を受けたらまず何をすればよいですか?
①証拠を保全する(メール・LINE・録音・日記など)、②社内のセクハラ相談窓口(人事部等)に相談する、③都道府県労働局の雇用環境・均等室に相談する(無料・秘密保持)ことが有効です。会社側には職場環境改善義務があり、調査・対応が求められます。
会社がセクハラの申告を無視した場合はどうなりますか?
都道府県労働局に「調停申請」または「報告徴収・助言・指導・勧告」を求めることができます。会社が調停を拒否した場合は、民事訴訟で加害者個人と会社の両方に損害賠償(慰謝料・逸失利益等)を請求できます。会社の対応が不十分な場合は会社にも使用者責任が認められます。
セクハラの証拠はどのように集めればよいですか?
有効な証拠として、①被害状況の日記(日時・場所・発言内容・目撃者を詳しく)、②メール・SNSメッセージのスクリーンショット、③スマートフォンでの録音(本人の会話を録音することは合法)、④医師の診断書(精神的ダメージがある場合)、⑤目撃者の証言、が挙げられます。

セクハラで請求できる慰謝料はいくらですか?
セクハラの態様・期間・職場での影響によって異なりますが、裁判例では50万〜300万円程度です。性的暴行など悪質なケースではさらに高額になります。加害者個人への慰謝料請求と、会社への損害賠償(職場環境整備義務違反)の両方が可能です。
セクハラを訴えたことで報復(不当配転・解雇等)されたらどうなりますか?
均等法第11条の2により、セクハラに関する相談・申告を理由とした不利益取扱いは禁止されています。報復があった場合は都道府県労働局に申告でき、報復行為自体が新たな法律違反となります。
時効はどのくらいですか?
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「損害及び加害者を知った時から3年」です(民法724条)。また、加害行為から20年でも時効となります。早めに相談・証拠保全をすることが重要です。

男性がセクハラ被害を受けた場合も申告できますか?
均等法の改正により、男性も女性からのセクハラについて相談・申告できます。同性間のセクハラも対象です。都道府県労働局の雇用環境・均等室では性別を問わず相談を受け付けています。
セクハラ相談をしたことは会社に知られますか?
都道府県労働局への相談は秘密保持が原則です。調停等の正式手続きを進める場合は相手方(会社等)への通知が必要になりますが、その際も個人情報の保護には十分配慮されます。
uplaw.aiはセクハラ被害への対応についてどのように助けてくれますか?
セクハラの状況(行為の内容、加害者との関係、会社の対応等)をチャットで教えていただければ、証拠収集の方法、都道府県労働局への申告書の作成、損害賠償請求の手順などをご案内します。

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