労働トラブルを解決するための行政的な手段は何ですか?
①都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」(無料・全国設置)に相談、②「あっせん」(労働局長や紛争調整委員会が間に入る任意の解決手続き・無料・弁護士不要)、③労働基準監督署への申告(賃金未払い・解雇予告手当不払い等の法違反の場合)、④労働委員会への不当労働行為申立て(組合関連)、が主な手段です。
労働審判とはどのような制度ですか?
地方裁判所が行う迅速な労働紛争解決手続きで、原則3回以内の期日で審理を終了します(平均2〜3か月)。裁判官1名+労働審判員2名で構成されます。まず調停を試み、不成立の場合は審判を行います。費用は申立て手数料(経済的利益に応じて数千円〜数万円)です。
あっせんと労働審判はどう使い分ければよいですか?
あっせんは費用なし・迅速・法的拘束力なし(相手が拒否可能)で、職場環境改善や少額の金銭解決に向いています。労働審判は一定の費用・より強い効力(労使双方を拘束)があり、解雇・残業代・ハラスメント等の金銭的解決に向いています。まずあっせんを試み、不調なら労働審判の流れが一般的です。
個別労働紛争解決促進法とはどのような法律ですか?
2001年に施行された個別の労働者と使用者の紛争を解決する制度の基盤となる法律です。①労働局長による情報提供・相談、②労働局長による助言・指導(勧告的効果)、③紛争調整委員会によるあっせん、の3段階が用意されています。

会社に内容証明郵便を送る効果はありますか?
内容証明郵便は送付の事実と内容を郵便局が証明する書類で、法的手続き前の重要なステップです。①未払い賃金の支払い催告、②解雇無効の申出、③ハラスメントの停止要求など、様々な場面で有効です。受領後14日以内に回答がなければ次の法的手続きに移行するのが一般的です。
退職後も在職中の労働問題を争えますか?
退職後も一定期間内であれば争うことができます。①賃金請求権の時効は3年、②不当解雇の地位確認(退職の場合は損害賠償請求に転換)、③退職強要・ハラスメントの損害賠償は不法行為から3年。退職直後に証拠・書類を保全することが重要です。
労働組合のない会社でも団体交渉できますか?
地域の合同労組(ユニオン)に1人で加入することで、使用者に対する団体交渉権を得ることができます。使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否できません(不当労働行為)。全国ユニオン・連合・全労連などの上部団体が各地に合同労組を持っています。

会社から損害賠償を請求されている場合はどうすればよいですか?
会社から労働者への損害賠償請求(情報漏洩・競業避止義務違反等)は、①労働者の賠償額は使用者より制限的に解釈される(責任制限の法理)、②競業避止条項は合理性がなければ無効、③請求額が過大な場合は反訴・減額を求めることができます。都道府県労働局への相談や弁護士への相談が必要です。
労働問題の解決までにかかる費用の目安は何ですか?
あっせん:無料。労働審判:数千円〜数万円(申立て手数料)。弁護士費用(労働審判):着手金10〜30万円+成功報酬。法テラスの民事法律扶助(収入基準あり)を利用すれば弁護士費用を立替てもらえます。一般的に労働問題では弁護士費用特約(保険)があれば活用できます。
uplaw.aiは労働トラブルの相談についてどのように助けてくれますか?
労働トラブルの内容(解雇・未払い賃金・ハラスメント・残業代など)をチャットで教えていただければ、あっせん申請書・内容証明・労働審判申立書の作成、適切な相談窓口のご案内などをサポートします。

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