養育費の相場はどのように決まりますか?
養育費は裁判所の「養育費算定表」を基準に、双方の収入・子の年齢・人数を基に算定します。例えば双方の収入が平均的で子1人(0〜14歳)の場合、4〜6万円/月程度が目安です。調停・審判・訴訟でも算定表が参考にされます。
養育費の取決めがない場合、後から請求できますか?
離婚時に養育費の取決めをしなかった場合でも、後から家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てることができます。ただし過去分の養育費請求は認められにくく、申立て以降の分が対象となることが多いです。
養育費を支払ってもらえない場合はどうすればよいですか?
①家庭裁判所への「履行勧告」(無料、強制力なし)②家庭裁判所への「履行命令」(過料制裁あり)③給与等の強制執行(裁判所を通じた差押え)④2023年施行の「養育費確保法」に基づく支援(自治体による立替等、各自治体で実施状況異なる)があります。
公正証書や調停調書があれば強制執行できますか?
養育費を「公正証書(強制執行認諾文言付)」または「調停調書・審判書」に定めている場合は、不払いが起きたときに直ちに強制執行(給与差押え等)が可能です。口頭や私的書面の合意だけでは強制執行できないため、必ず公正な文書を作成してください。

面会交流とはどのような権利ですか?
面会交流は、離婚後に子と離れて暮らす親(非同居親)が子と定期的に会い・交流する権利・義務です(民法766条)。子の健全な成長のために重要とされ、調停・審判により具体的な内容(頻度・場所・宿泊等)を定められます。
同居親が面会交流を拒否した場合、どのように対応できますか?
面会交流が審判または合意で定められているにもかかわらず拒否される場合は、①家庭裁判所への「履行勧告」②「間接強制」(同居親への制裁金命令)③審判内容の変更申立て(面会回数増加等)が可能です。面会拒否の正当な理由がなければ慰謝料請求も認められる場合があります。
離婚後の親権・面会交流について養育費確保法とはどのような法律ですか?
2023年に施行された「養育費履行確保法」(改正民法766条等)は、離婚時に養育費の取決めを行う努力義務と、行政による養育費確保支援(相談・情報提供・立替等)を定めています。各自治体で実施内容が異なるため、市区町村の相談窓口に確認してください。

離婚後に相手が子を連れ去った場合はどうすればよいですか?
子の連れ去りには、①家庭裁判所への「子の引渡し」審判(保全処分)②「監護者指定」の審判が迅速な対応策です。国際的な連れ去りには「ハーグ条約」に基づく返還申請が外務省経由で可能です。証拠保全として連絡履歴・学校情報等を記録してください。
未成年の子に関する重要な決定(手術・進学等)は離婚後どのように行いますか?
2024年4月施行の共同親権制度により、離婚後に共同親権を選択した場合は父母が共同で重要事項を決定します。単独親権の場合は親権者が決定権を持ちます。緊急時(急病等)は単独で対応できます。日常の行動に関する決定は監護親が行います。
uplaw.aiは離婚後の養育費・面会交流についてどのように助けてくれますか?
養育費の未払いや面会交流拒否に関するお困りごとをチャットでお伝えください。強制執行の申立て手順、履行勧告の方法、公正証書の作成方法など、状況に応じた具体的な手続きを案内します。

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