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親子関係の法的保護 — 認知・嫡出推定・親権変更の手続き

民法の親子規定と家庭裁判所への申立て手続きを分かりやすく解説します。

📄認知 · 嫡出推定 · 親権変更 · 家庭裁判所本人申立て可能申立費用1,200円〜

認知とはどのような法的手続きですか?

認知とは、婚姻外で生まれた子(非嫡出子)と父との法律上の親子関係を成立させる手続きです。任意認知(父が自発的に市区町村役場に届出)と強制認知(家庭裁判所への認知請求調停・訴訟)があります。認知により子は父の氏・戸籍を選択できるようになり、扶養・相続権が発生します。

嫡出推定とはどのような制度ですか?

嫡出推定(民法772条)は、婚姻中または婚姻後300日以内に生まれた子は夫の子と推定する制度です。2022年の民法改正で、離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定されるよう変更されました(2024年4月施行)。

父が認知を拒否した場合、認知を強制する方法はありますか?

父が任意に認知しない場合、家庭裁判所に認知請求の調停を申立てることができます。調停が不成立の場合は認知請求の訴訟を提起します。DNA鑑定により親子関係が証明された場合は認知が認められます。子の出生から3年以内(認知後1年以内の取消し制限あり)に手続きが必要です。

親権とはどのような権利・義務ですか?

親権は、未成年の子の身上監護(養育・教育・居所指定)と財産管理を行う権利・義務です(民法820条)。婚姻中は父母が共同して親権を行使しますが、2024年の民法改正で離婚後も共同親権が選択できるようになりました(協議または家庭裁判所の審判による)。

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離婚後に親権者を変更できますか?

離婚後の親権者変更は、子の利益のために必要な場合に家庭裁判所に調停・審判を申立てることができます(民法819条6項)。単なる生活の不便だけでは認められず、親権者の不適切な養育・虐待・病気等の重大な事情変更が必要です。

代理人(法定代理人)として子のために行動できる範囲はどこまでですか?

親権者は未成年の子の法定代理人として、子の法律行為を代理・同意できます。ただし利益相反行為(親権者と子の利益が対立する行為)では特別代理人の選任が必要です(民法826条)。成年後は法定代理人権限は消滅します。

祖父母が孫に会う権利はありますか?

祖父母には面会交流の法的権利は認められていませんでしたが、2023年の家事事件手続法改正により、祖父母が家庭裁判所に面会交流に関する「第三者として参加する申立て」が認められるようになりました。

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家庭裁判所に調停を申立てる費用はいくらですか?

家庭裁判所の調停申立費用は1,200円(子1人あたり800円の収入印紙代+切手代)程度です。弁護士なしで本人申立てが可能です。申立書の書式は最高裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。

未婚のまま子を育てる母親への行政支援はありますか?

未婚の母(ひとり親家庭)向けの支援として、①児童扶養手当②ひとり親医療費助成③就労支援(母子・父子自立支援員)④生活費の貸付(母子父子寡婦福祉資金)があります。市区町村のひとり親支援窓口に相談してください。

uplaw.aiは親子関係の保護についてどのように助けてくれますか?

親子関係の法的問題に関するお困りごとをチャットでお伝えください。認知請求の手順、親権変更の申立て方法、家庭裁判所への手続きなど、状況に応じた具体的な情報を提供します。

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