親権と監護権の違いは何ですか?
親権は子どもの法的代理人として財産管理や法律行為を行う権利・義務(財産管理権)と、子どもと同居して監護・養育する権利・義務(身上監護権)の2つから構成されます。離婚後は通常親権者が監護権も持ちますが、協議で親権者と監護権者を分けることも可能です(例:親権は父、監護権は母)。
離婚時に親権者を決める基準は何ですか?
家庭裁判所は①子どもの意思(一般に10歳以上は意思を尊重)、②監護継続性(これまで主に養育してきた親を優先)、③監護能力・生活環境、④兄弟姉妹の不分離原則、⑤面会交流への協力姿勢、などを総合的に判断します。日本では母親が親権者となる割合が約9割です。
面会交流の拒否はできますか?
DV・虐待・子どもへの悪影響が明らかな場合を除き、面会交流は子どもの権利として認められており、一方的な拒否はできません。正当な理由のない拒否は家庭裁判所の調停・審判で強制されます。面会交流調停を申立て、具体的な日時・場所・方法を決定することが有効です。
親権変更は可能ですか?
離婚後に「子どもの福祉を害する重大な事情の変更」がある場合(虐待・養育放棄・再婚等)、家庭裁判所に親権者変更の申立てができます(民法第819条6項)。まず調停から始まり、合意できない場合は審判に移行します。

面会交流調停はどのように申立てますか?
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に面会交流調停申立書を提出します。費用は1,200円程度です。申立書・書類のひな形は家庭裁判所のHPからダウンロードできます。調停では具体的な面会日時・場所・宿泊の可否・写真送付の頻度等を決定します。
2024年の民法改正(共同親権)について教えてください。
2024年の民法改正により、2026年から離婚後の共同親権が選択可能となります。協議離婚の場合は夫婦で選択、調停・裁判の場合は裁判所が決定します。ただし、DVや虐待がある場合は単独親権が維持されます。施行後は既存の離婚でも家庭裁判所への申立てで変更が可能です。
無断で子どもを連れ去られた場合はどうすればよいですか?
もう一方の親が子どもを無断で連れ去った場合、①家庭裁判所に「子の引渡し」と「監護者指定」の審判を申立てる、②人身保護請求(高等裁判所)、③警察への相談(未成年者略取等の疑いがある場合)、④国際的な連れ去りの場合はハーグ条約に基づく申立て、が可能です。

祖父母は孫との面会交流を申立てられますか?
日本の法律では祖父母の面会交流請求権は明示されていませんが、子の利益になる場合には家庭裁判所が認めるケースがあります。2023年の最高裁判決では祖父母の面会交流申立てを否定しましたが、父母の一方を通じた間接的な面会交流は実現できます。
親権者でない親が養育費を支払わない場合はどうすればよいですか?
養育費の不払いには①家庭裁判所への履行勧告申立て(無料)、②強制執行(給与・預金口座の差押え)、③公正証書がある場合は直接強制執行、が可能です。2020年の法改正で養育費の差押えが容易になっています。
uplaw.aiは子どもの親権・面会交流についてどのように助けてくれますか?
親権・面会交流の状況(現在の監護状況、相手方との協議状況、子どもの年齢など)をチャットで教えていただければ、家庭裁判所への申立書の作成、面会交流の取決め方法、強制執行の手順などをサポートします。

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