家政婦(家事使用人)は労働基準法の適用を受けますか?
家事使用人(個人家庭に直接雇用される家政婦・住込み家事代行等)は労働基準法の適用から除外されています(労基法116条2項)。そのため、割増賃金・残業規制・解雇規制等の保護が適用されません。ただし民法上の雇用契約は成立するため、契約内容が権利の根拠になります。
家政婦紹介所(職業紹介)経由の場合と家事代行会社経由の場合で違いはありますか?
家事代行会社に雇用されて派遣される場合は労基法が適用されます。一方、家政婦紹介所経由で個人家庭に直接雇用される場合は家事使用人として労基法適用外となります。どちらの形態かによって権利内容が大きく異なります。
家事使用人でも最低賃金の適用はありますか?
最低賃金法も家事使用人には適用されません。ただし、雇用契約書に賃金を明記することで最低水準の保護を確保できます。また、労使間で合意した賃金額を下回る支払いは民法上の債務不履行となります。
家政婦が労災事故にあった場合、補償はありますか?
家事使用人は労働者災害補償保険(労災保険)の適用除外です。ただし、任意で労災保険に特別加入できる制度があります(2021年4月から家事支援従事者も対象)。雇用主に民法上の不法行為責任(安全配慮義務違反)を問うことも可能です。

家政婦との雇用契約書にはどのような内容を記載すべきですか?
雇用契約書には①労働時間(開始・終了時刻)②休憩時間・休日③賃金(時給・月給等)④業務内容⑤契約期間⑥解雇・退職に関する取決めを明記することが重要です。口頭の合意のみでは後でトラブルになりやすいため、必ず書面化してください。
家政婦が突然解雇された場合、解決方法はありますか?
家事使用人は労基法の解雇規制(解雇予告等)が適用されません。ただし、民法627条により2週間前の予告が必要です。また、雇用契約に解雇条件を定めている場合はそれに従います。解雇が契約違反の場合は民事訴訟(損害賠償)で争えます。
家政婦も社会保険(健康保険・年金)に加入できますか?
個人家庭に雇用される家事使用人は社会保険の強制適用事業所から除外されているため、一般に社会保険の適用はありません。国民健康保険・国民年金への加入が必要です。ただし週20時間以上・2か月超勤務する場合、条件によっては任意加入できる場合もあります。

家政婦が賃金を支払ってもらえない場合の対処法は?
雇用契約書や給与明細等で取決めを確認し、まず内容証明郵便で支払いを請求します。解決しない場合は、労働基準法適用外でも民事調停や少額訴訟(60万円以下)で未払い賃金の回収を求めることができます。法テラスで無料法律相談も可能です。
外国人家政婦(家事代行労働者)の在留資格はどうなっていますか?
日本では国家戦略特別区域(東京・大阪・神奈川等)で外国人家事代行サービスの利用が解禁されています(2015年〜)。在留資格は「特定活動」となります。在留資格外の就労は不法就労となるため、雇用する際には必ず在留資格を確認してください。
uplaw.aiは家政婦・家事労働者の権利についてどのように助けてくれますか?
家政婦・家事労働者の権利に関するお困りごとをチャットでお伝えください。雇用契約書の作成ポイント、未払い賃金の回収方法、相談窓口の案内など、状況に応じた具体的な情報を提供します。

無料で始める
家政婦の権利問題でお困りですか?uplaw.aiにご相談ください。
アカウント不要。uplaw.aiが対処法を案内します。

