子どもへの虐待を発見したらどこに通告すればよいですか?
児童福祉法第25条により、虐待を発見した人には通告義務があります。①189番(子どもの虐待ホットライン・24時間無料)、②市区町村の児童福祉担当窓口、③最寄りの警察署に通告できます。通告者の秘密は守られます(守秘義務)。疑いがあれば確認を待たずに通告することが法律上求められています。
児童相談所に通告するとどのような手続きが始まりますか?
通告を受けた児童相談所は①緊急度の判断(48時間以内に子どもと面会)、②調査・アセスメント、③支援方針の決定(在宅支援か施設入所か)の手順で対応します。緊急性が高い場合は子どもを一時保護(親の同意なしでも可能)します。一時保護は原則2か月以内です。
一時保護に親が同意しない場合はどうなりますか?
都道府県知事は家庭裁判所の承認を得て強制的に一時保護継続・施設入所させることができます(児童福祉法第28条)。また、DV等と重なる場合は子どもへの接近禁止命令も出せます。親が取り消しを求める場合は家庭裁判所に不服申立てができます。
虐待を受けた子どもは施設入所後も親に会えますか?
家庭裁判所の決定または施設の判断で面会・通信制限をすることができます。子どもの安全・福祉を最優先に、親子関係の改善と家庭復帰支援(ファミリーグループ・カンファレンス等)が行われます。

ネグレクト(育児放棄)も児童虐待として対応されますか?
児童虐待防止法では虐待の種類として身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待を定めています。ネグレクト(食事を与えない・医療を受けさせない・学校に行かせない等)も明確に虐待として対応されます。189番または市区町村に相談してください。
親自身が子育てに困っている場合、どこに相談できますか?
児童相談所は虐待対応だけでなく、子育て相談全般を受け付けています。市区町村の「子育て支援センター」「家庭児童相談室」でも育児困難の相談ができます。ひとり親の場合は「母子・父子福祉センター」の利用も可能です。
学校教員や医師には虐待の通告義務はありますか?
児童福祉法第25条の2および児童虐待防止法第6条により、学校・保育所・医療機関等の職員には虐待の早期発見努力義務があり、虐待を知った場合の通告義務があります。通告により守秘義務違反にはなりません。

子どもが虐待を受けているか判断が難しい場合も通告してよいですか?
「虐待かもしれない」という疑いの段階で通告することが推奨されています。虐待の有無の確認は通告後に専門機関(児童相談所)が行います。通告者が責任を問われることはありません(善意の通告に対する民事・刑事免責)。
DV被害と子どもの虐待が重なっている場合はどうすればよいですか?
DV加害者による子どもへの暴力・目撃させることも虐待に該当します。189番への通告と同時に、配偶者暴力相談支援センター・警察への相談を並行して行うことを強くお勧めします。母子シェルターで子どもと一緒に避難することも可能です。
uplaw.aiは児童保護手続きについてどのように助けてくれますか?
子どもや家族の状況をチャットで教えていただければ、189番への通告方法、児童相談所への相談内容の整理、家庭裁判所への申立て手順などをご案内します。

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