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遺産相続書類

日本の遺産相続トラブル — 遺言書・遺産分割・相続放棄を徹底解説

法定相続分、遺言書の有効性、家庭裁判所での遺産分割調停、相続放棄の手続きを分かりやすく解説します。

📄家庭裁判所 · 法務局 · 公証役場相続放棄は3か月以内調停申立て800円から

日本の法定相続分はどのように決まりますか?

民法第900条により、法定相続分は相続人の構成によって異なります。配偶者と子が相続人の場合、配偶者2分の1・子(全員で)2分の1。配偶者と父母の場合、配偶者3分の2・父母3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。

遺言書がある場合、遺産分割はどうなりますか?

有効な遺言書がある場合は原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、相続人には「遺留分」(法定相続分の2分の1)が保障されており、遺言書でこれを侵害された場合は遺留分侵害額請求ができます。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です(法務局保管は不要)。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?

相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。申立費用は相続財産1件につき800円程度です。弁護士への依頼は必須ではありません。

相続放棄はどのように手続きしますか?

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述します。借金が多い場合や複雑な相続関係がある場合に有効です。相続放棄すると最初から相続人でなかったことになります。書類は家庭裁判所のHPからダウンロード可能です。

遺産相続書類を確認する高齢夫婦

遺産分割協議書はどのように作成しますか?

遺産分割協議書には、①被相続人の氏名・死亡日、②相続財産の詳細(不動産は地番、預金は銀行名・口座番号)、③各相続人が取得する財産、④全相続人の署名・実印・印鑑証明書が必要です。公証役場で公正証書にすることも可能です(より確実)。

不在者・行方不明の相続人がいる場合はどうなりますか?

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることができます。7年以上行方不明の場合は「失踪宣告」の申立ても可能です。この手続きにより、行方不明者を除いた遺産分割が可能になります。

相続税の申告期限はいつですか?

相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を超える遺産がある場合に申告が必要です。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかります。

遺産分割書類を確認する相続人

遺産分割調停にかかる期間はどのくらいですか?

遺産分割調停は月1回の期日で進み、平均1〜2年かかります。複雑な案件(不動産評価の争い、寄与分・特別受益の主張等)ではさらに長期化します。審判に移行した場合もほぼ同程度の期間がかかります。

デジタル遺産(暗号資産・SNSアカウント等)はどのように相続できますか?

暗号資産(仮想通貨)は相続財産に含まれますが、秘密鍵が不明な場合は取得が困難です。SNSアカウントはプラットフォームの規約に従います。デジタル遺産の情報(パスワード等)を「エンディングノート」や「デジタル遺言」として残しておくことが重要です。

uplaw.aiは遺産相続トラブルについてどのように助けてくれますか?

相続の状況(遺言書の有無、相続人構成、財産の種類など)をチャットで教えていただければ、遺産分割協議書のドラフト、家庭裁判所への申立書の準備、相続放棄の手続きなどをサポートします。

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