医療事故が疑われる場合、まず何をすればよいですか?
①医療機関にカルテ・検査記録等の開示を請求する(患者は開示請求権あり)、②別の医療機関でセカンドオピニオンを取得する、③医療事故を記録(日時・状況・担当医の説明等)する、④都道府県医師会の患者相談窓口または都道府県の患者相談室に相談する、の手順で対応します。
医療ADR(裁判外紛争解決)とはどのような制度ですか?
医療ADRは訴訟より迅速・低コストで解決できる紛争処理制度です。日本医師会・都道府県医師会の仲裁センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの医療部門等が対応します。弁護士・医師等の専門家が中立的に仲介し、数か月〜1年程度で解決することが多いです。
医療訴訟は難しいと聞きましたが、どのような点が困難ですか?
医療訴訟の難しさは①専門的な医学的判断が必要、②医療機関側が大量の記録・証拠を持っている、③因果関係の立証が困難、④長期間(平均2〜3年)かかること、にあります。医療事故に精通した弁護士の支援が不可欠です。法テラスの援助制度も活用できます。
医療事故調査制度とはどのような制度ですか?
2015年に施行された医療事故調査制度(医療法第6条の10)により、予期しない死亡事故が発生した場合、医療機関は院内調査を行い医療事故調査・支援センターに報告する義務があります。遺族は調査報告書の閲覧を請求できます。センターへの相談(03-3835-9399)も可能です。

カルテの開示を病院に拒否された場合はどうなりますか?
個人情報保護法により、患者は自己の診療記録(カルテ)の開示を請求する権利があります。正当な理由なく拒否することはできません。拒否された場合は①病院の苦情処理窓口への申し立て、②都道府県への報告(医療法上の指導監督)、③個人情報保護委員会への申告、④裁判所への開示命令申立て、が可能です。
医療過誤で損害賠償を請求する場合の時効はいつですか?
医療事故による損害賠償請求権の消滅時効は、①不法行為に基づく場合:被害を知った時から3年(または不法行為から20年)、②債務不履行(医療契約違反)に基づく場合:権利行使可能時から5年、です。早期に専門家に相談することをお勧めします。
医療事故で損害賠償を受けた事例はありますか?
代表的な判例として、術後管理の過誤による後遺障害に対して数千万円の損害賠償が認められた事例、薬剤の過誤による死亡に対して遺族が数億円の賠償を受けた事例があります。勝訴率は近年向上しており、弁護士と専門医の連携による立証が重要です。

歯科治療や美容医療の失敗も医療事故として扱われますか?
歯科・美容外科・美容皮膚科等の治療による被害も医療過誤として損害賠償請求の対象となります。消費者契約法(美容医療は消費者契約に該当する場合あり)に基づく取消権も使えます。都道府県の患者相談窓口や消費生活センターへの相談が第一歩です。
家族が医療事故で亡くなった場合、遺族は何ができますか?
①医療機関に説明を求める(真相究明)、②医療事故調査制度に基づく調査の申請、③医療ADRや訴訟による損害賠償請求(死亡による逸失利益・慰謝料・葬儀費用等)、④悪質な場合は業務上過失致死として刑事告訴(警察・検察への申告)、が可能です。
uplaw.aiは医療事故への対応についてどのように助けてくれますか?
医療事故の状況(治療の種類・被害の内容・カルテ開示の状況など)をチャットで教えていただければ、患者相談窓口への相談方法、カルテ開示請求書の書き方、医療ADRの申立て手順などをご案内します。

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