いじめ防止対策推進法とはどのような法律ですか?
2013年に施行されたいじめ防止対策推進法は、学校・教育委員会・国・地方公共団体の責務を定め、いじめの早期発見と対応を義務付けています。重大事態(生命・心身・財産への重大な被害)が生じた場合、学校や教育委員会は調査を実施する義務があります。
学校にいじめの対応を求める場合、どのように申し入れをすればよいですか?
まず担任や学年主任に書面または口頭で状況を報告し、対応を求めます。改善が見られない場合は、校長・副校長・教頭に申し入れます。学校が適切に対応しない場合は、教育委員会への申告が有効です。記録を残すため、書面での申入れが推奨されます。
教育委員会への相談はどのように行いますか?
各市区町村教育委員会または都道府県教育委員会に直接相談できます。電話相談窓口や来所相談を利用できます。文部科学省が設置する「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)でも相談可能です。
いじめによる重大事態とはどのような場合ですか?
重大事態とは、(1)いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた場合、(2)相当の期間(目安として30日以上)学校を欠席することを余儀なくされている場合を指します。この場合、学校は速やかに事実関係を明確にするための調査を行わなければなりません。

いじめに対して損害賠償請求はできますか?
加害者やその保護者、さらに学校や教育委員会に対して損害賠償請求が可能な場合があります。精神的苦痛に対する慰謝料、医療費、不登校による損害などが請求対象となりえます。民事訴訟の前に内容証明郵便による請求も有効です。
いじめの申告・相談に費用はかかりますか?
学校や教育委員会への相談・申告は無料です。法テラスの審査を通じて弁護士費用の立替制度を利用できる場合もあります。損害賠償請求を弁護士に依頼する場合は費用が発生しますが、費用倒れにならないか事前に相談することが重要です。
いじめの証拠はどのように集めればよいですか?
日時・場所・内容・目撃者を記録した日記や記録ノートを作成してください。LINEやSNSのメッセージは必ずスクリーンショットで保存します。傷や体調不良は医療機関で診断書を取得します。学校との面談・連絡は書面または録音で記録することが有効です。

学校やいじめに関する申告に公証は必要ですか?
教育委員会への相談や学校への申入れに公証は不要です。損害賠償請求の内容証明郵便も公証人の認証なしに送付できます。ただし、民事訴訟に移行した場合は適切な書式での提出が求められます。
弁護士なしでいじめ問題に対応できますか?
学校・教育委員会への申入れや相談は弁護士なしで対応できます。ただし、損害賠償請求訴訟に発展する場合や、相手方が弁護士を立てている場合は、弁護士への相談を強く推奨します。法テラスで無料相談も利用できます。
uplaw.aiはいじめ問題についてどのように助けてくれますか?
お子さんの状況(いじめの内容・学校の対応・希望する解決方法など)をチャットで教えてください。学校への申入れ文書や教育委員会への相談書類の準備を案内します。重大事態の場合の手続きも最初から最後までサポートします。

無料で始める
いじめ問題でお困りですか?uplaw.aiに状況を教えてください。
アカウント不要。uplaw.aiが適切な手続きと書類を特定します。

