法定相続分とは何ですか?
法定相続分は、遺産分割の協議がまとまらない場合の法律上の基準です。配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2・子で1/2を均等分割します。配偶者と親・兄弟姉妹の場合も民法900条に定められた割合が適用されます。
特別受益とはどのような制度ですか?
特別受益(民法903条)は、相続人の一人が被相続人から生前贈与・遺贈等の特別の利益を受けていた場合、その分を相続財産に持ち戻して計算する制度です。例えば住宅資金の援助・学費の負担等が該当します。特別受益があると、その相続人の具体的相続分が減少します。
寄与分とはどのような制度ですか?
寄与分(民法904条の2)は、相続人の一人が被相続人の療養看護・事業への協力・財産管理等で特別の貢献をした場合、その貢献分を遺産から先取りできる制度です。遺産分割協議または家庭裁判所の審判で認定されます。
相続放棄の手続きはどのように行いますか?
相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。費用は収入印紙800円+郵便切手代のみで本人申述可能です。放棄すると初めから相続人でなかったものとみなされるため、マイナスの財産(借金)も承継しません。

限定承認とはどのような手続きですか?
限定承認(民法922条)は、相続で得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を引き継ぐ手続きです。プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合でも、下回るリスクがある場合に有効です。相続人全員が共同して3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?
相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停(申立費用:財産の価額に応じて1,200円〜)を利用します。調停も不成立の場合は遺産分割審判(裁判官が分割方法を決定)に移行します。
相続税の申告・納付期限はいつですか?
相続税の申告・納付は、相続開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。期限までに分割協議がまとまらない場合でも法定相続分で仮申告します。

遺言書がない場合の相続手続きはどのような流れですか?
①被相続人の出生から死亡までの戸籍取得→②相続人の確定→③相続財産の調査→④遺産分割協議(全員参加・合意)→⑤遺産分割協議書の作成→⑥各財産の名義変更(不動産登記・預金解約等)の流れになります。相続人の確定は法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると効率的です。
生前贈与は相続に影響しますか?
相続開始前3年以内の生前贈与は、相続財産に加算して相続税が計算されます(生前贈与加算)。2024年以降は7年以内に延長されます。また、相続人への生前贈与は特別受益として扱われる場合があります(当事者間の合意による除外可)。
uplaw.aiは法定相続手続きについてどのように助けてくれますか?
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