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犯罪被害を警察に申告する方法と犯罪被害者支援制度の活用ガイド

犯罪被害を警察に申告する方法と犯罪被害者支援制度の活用ガイド

被害届・告訴状の提出から検察庁・犯罪被害者支援センターの活用まで解説します。

📄被害届 · 告訴状 · 警察署弁護士不要犯罪被害者支援あり

被害届と告訴状の違いは何ですか?

被害届は被害を警察に報告する書類で、捜査の端緒となります。告訴状は被害者が加害者の処罰を求めて告訴する意思を示す書類で、検察官が公訴を提起するかどうかを判断する資料となります。告訴には一定の時効があります。

被害届はどこで、どのように提出しますか?

最寄りの警察署の刑事課または相談窓口で提出します。被害届の書式は警察署で入手できます。犯罪被害を受けたら速やかに証拠(写真・録音・医師の診断書等)を保全した上で申告してください。

警察が被害届を受理しない場合はどうすればよいですか?

被害届を受理しない場合、上位機関(都道府県警察本部)への申出や、検察庁への告訴・告発が選択肢です。弁護士を通じて内容証明で告訴状を送付することも有効です。

犯罪被害者支援センターとはどのようなサービスですか?

各都道府県の犯罪被害者支援センターは、心理的支援・法律相談・捜査・裁判の同行支援などを無料または低価格で提供しています。「全国被害者支援ネットワーク」(0120-783-554)が窓口です。

関連書類を確認している人

犯罪被害者給付制度とはどのようなものですか?

故意の犯罪行為により死亡または重傷を負った被害者・遺族に対して、国が給付金(遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金)を支給する制度です。都道府県警察の担当窓口で申請します。

加害者への損害賠償請求はどのように行いますか?

まず内容証明郵便で損害賠償請求を行います。応じない場合は民事調停・民事訴訟を提起します。刑事事件の有罪判決は民事訴訟での証拠として有利に働きます。法テラスの支援制度も活用できます。

被害届・告訴状に公証は必要ですか?

被害届・告訴状に公証は不要です。証拠書類はコピーで添付できます。

手続きを調べている人

弁護士なしで犯罪被害を申告できますか?

被害届の提出・犯罪被害者支援センターへの相談は弁護士なしで行えます。複雑な告訴案件や損害賠償請求では弁護士への相談が有益です。犯罪被害者支援センターで弁護士紹介も受けられます。

uplaw.aiは犯罪被害の申告についてどのように助けてくれますか?

あなたの被害状況(被害の種類・加害者との関係・証拠の有無など)をチャットで教えてください。被害届・告訴状の書類準備と手続きを案内します。犯罪被害の申告を最初から最後までサポートします。

書類を準備している人

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