任意整理とはどのような手続きですか?
任意整理は、弁護士・司法書士が債権者と交渉し、将来利息のカットや返済計画の見直し(通常3〜5年の分割返済)を行う手続きです。裁判所を使わず、自宅・車を手放さなくてよい場合が多いです。ただし信用情報に登録(いわゆる「ブラックリスト」)されます。
個人再生とはどのような手続きですか?
個人再生は、裁判所が関与して借金を大幅に減額(原則として5分の1)し、3〜5年で返済する手続きです(民事再生法)。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を手放さずに再生できます。安定した収入が必要です。
自己破産とはどのような手続きですか?
自己破産は、支払不能状態を裁判所に申立て、免責許可を得ることで借金の返済義務が原則免除される手続きです。財産は換価・分配されますが、最低限の財産(差押禁止財産)は手元に残せます。免責後は99万円以下の現金は保有できます。
特定調停とはどのような手続きですか?
特定調停は簡易裁判所の調停委員が間に入って、借金の返済条件の見直しを図る手続きです。費用が安く(申立費用数百円程度)、本人申立てが可能です。ただし債権者全員の合意が必要なため、複数の債権者がいる場合は難しい面もあります。

どの手続きを選べばよいかどのように判断すればよいですか?
手続き選択の目安:①借金が比較的少額(100〜300万円程度)で安定収入あり→任意整理②借金が多額だが安定収入あり、住宅を守りたい→個人再生③収入がない・財産がある程度ある・借金が多額→自己破産が一般的です。法テラスで無料相談を受けてから決定するのが安全です。
債務整理をするとどのような影響がありますか?
信用情報機関(CIC・JICC等)に事故情報が登録され、5〜10年間はクレジットカード・ローンの利用が困難になります。破産の場合は一定の資格(弁護士・公認会計士等)が制限される期間があります。ただし生活再建は可能であり、多くの方が数年後には普通に暮らしています。
生活保護を受給していても債務整理はできますか?
生活保護受給中でも債務整理は可能です。自己破産の場合、法テラスの審査なしで弁護士費用の立替(生活保護受給者向け特別制度)が利用できます。破産申立て中の生活保護費は差押禁止財産として保護されます。

家族に知られずに債務整理することはできますか?
任意整理・個人再生は、原則として同居家族に通知されません。ただし、住宅ローンの保証人が家族の場合は影響します。自己破産は官報に公告されますが、一般に家族が気づくことはほとんどありません。
借金で悩んでいる場合、最初にどこに相談すればよいですか?
法テラス(0570-078374)が最初の窓口として最適です。無料で弁護士・司法書士への相談先を案内します。多重債務者向けの無料相談を行っている消費生活センター・弁護士会・司法書士会もあります。一人で悩まず、早めに相談することが重要です。
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