財産分与の対象となる「共有財産」とは何ですか?
婚姻期間中に夫婦が共同で形成・維持した財産が共有財産です。例:婚姻期間中の給与・賞与から形成した預貯金・不動産・自動車・有価証券・退職金(婚姻期間相当分)・株式・生命保険解約返戻金などです。名義が一方だけでも、実質的に共同形成なら対象となります。
「特有財産」として財産分与の対象外になるものは何ですか?
①婚姻前から所有していた財産、②婚姻中に相続・贈与で取得した財産(親からの遺産・両親からの贈与等)、③一方の名義の場合でも実質的に相続・贈与で取得したもの、は特有財産として分与対象外です。特有財産の立証責任は主張する側にあります(通帳・贈与証書等の証拠が重要)。
退職金は財産分与の対象になりますか?
すでに支払われた退職金は財産分与の対象です。将来支払われる退職金については、支払いが確実であれば婚姻期間に対応する部分が対象となります。計算方法:将来退職金見込額 × 婚姻期間 ÷ 勤続総年数 = 対象額。これを2分の1ずつ分けます。
年金分割とはどのような制度ですか?
厚生年金・共済年金の婚姻期間中の保険料納付記録を分割する制度です。①合意分割:離婚協議・調停で分割割合を決定(最大2分の1)、②3号分割(2008年以降):第3号被保険者(専業主婦・主夫等)が相手方の記録の2分の1を自動取得できます。年金事務所に請求します(離婚後2年以内)。

相手が財産を隠している場合はどうすればよいですか?
①弁護士照会で金融機関等に照会、②調停・審判での「財産開示手続」(民事執行法第197条)の申立て(不出頭・虚偽陳述には罰則)、③婚姻費用分担請求・財産分与調停の申立て中に仮差押えで財産を保全する、の方法が有効です。
不動産が含まれる場合の財産分与はどうなりますか?
①共有名義不動産は分割売却して換金し2分の1ずつ分配するか、②一方が不動産を取得して他方に相当額を支払う、の2択が一般的です。住宅ローンがある場合は残債処理(一方が引き受けるか共同返済)を明確にし、必ず金融機関の同意も得てください。
財産分与の請求期限はいつまでですか?
財産分与の請求権は「離婚の時から2年以内」です(民法第768条3項)。2年を過ぎると家庭裁判所に申立てができなくなります。慰謝料の消滅時効は不法行為を知った時から3年です。離婚成立後は早めに財産分与の協議・申立てを行ってください。

財産分与と慰謝料は別々に請求できますか?
財産分与と慰謝料は別個の請求権です。財産分与は夫婦共同財産の清算・扶養的要素であり、慰謝料は精神的苦痛への損害賠償です。不貞行為・DV等がある場合は、財産分与に加えて慰謝料(100〜300万円程度)を別途請求できます。ただし、双方を含めて合意することも可能です(包括的解決)。
財産分与に合意できない場合はどうすればよいですか?
①家庭裁判所に財産分与調停を申立てる(申立費用1,200円)、②調停不成立の場合は審判に移行(裁判所が金額・方法を決定)します。審判に不服がある場合は高等裁判所への即時抗告ができます。
uplaw.aiは夫婦間の財産分与についてどのように助けてくれますか?
財産分与の状況(財産の種類・評価額・相手方との協議状況など)をチャットで教えていただければ、財産分与計算の方法、財産分与調停申立書の作成、年金分割の手続き方法などをサポートします。

無料で始める
財産分与でお困りですか?uplaw.aiに状況を教えてください。
アカウント不要。財産分与計算から調停申立書まで、サポートします。

