DV被害を受けたらまず何をすればよいですか?
安全を確保することが最優先です。①緊急の場合は110番(警察)または119番(救急)に連絡してください。②配偶者暴力相談支援センター(各都道府県設置)やDV相談ナビ(#8008)に電話相談できます。③病院で診断書を取得し、怪我の記録写真を撮っておくことが後の手続きに役立ちます。
保護命令とはどのような制度ですか?
配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づき、地方裁判所が加害者に対して出す命令です。①接近禁止命令(被害者の住居・勤務先等への接近禁止、6か月間)、②退去命令(共同住居からの退去、2か月間)、③子・親族への接近禁止命令があります。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
保護命令を申立てるにはどのような手続きが必要ですか?
住所地または現在地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。必要書類は①申立書、②陳述書(暴力の状況を詳しく記載)、③証拠(診断書・写真・録音等)です。申立書は裁判所のHPからダウンロードできます。弁護士なしで申立て可能ですが、弁護士の支援も受けられます。
シェルター(一時避難場所)はどのように利用できますか?
配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所に相談すると、DV被害者シェルターへの入居を手配してもらえます。費用は基本的に無料です。住所は秘匿されます。国のDV相談窓口(24時間対応:0120-279-889)でも緊急避難を支援しています。

DVを理由に離婚できますか?また離婚後も保護を受けられますか?
DVは民法第770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚訴訟での離婚原因となります。慰謝料請求も可能です(相場100〜300万円)。離婚後も保護命令は継続でき、住民票の閲覧制限(DV等支援措置)により住所を加害者に知られないようにできます。
子どもも一緒にDVから逃げることができますか?
子どもを同伴してシェルターに入ることができます。子どもへの暴力がある場合は「児童虐待」としても対応されます(児童相談所189番)。加害者が子どもの引渡しを要求してきても、保護命令の子への接近禁止命令が適用されます。
外国籍のDV被害者はどうすればよいですか?
在留資格の有無にかかわらず、DVの被害を受けた外国人も支援を受けられます。配偶者暴力相談支援センターでは多言語対応があります。DV被害を理由に在留資格を独立して取得できる場合もあります(「定住者」等)。入管当局へのDV被害申告制度もあります。

加害者を刑事告訴することはできますか?
DVの行為は、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、ストーカー規制法違反等の刑事罰の対象となります。警察に被害届または告訴状を提出できます。証拠(診断書・録音・写真)があると告訴が認められやすくなります。
住民票をDV加害者に知られないようにするにはどうしますか?
市区町村の住民基本台帳窓口で「DV等支援措置」を申請することで、住民票や戸籍附票の閲覧・交付を加害者に制限できます。配偶者暴力相談支援センターや警察の確認書が必要です。
uplaw.aiはDV被害への対応についてどのように助けてくれますか?
DV被害の状況をチャットで教えていただければ、保護命令申立書の作成サポート、相談窓口の案内、住民票閲覧制限の手続き方法などをご説明します。まずは安全な場所から連絡ください。

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