敷金はどのような場合に全額返還されますか?
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、通常損耗(経年劣化による壁紙の変色、畳の日焼け等)の修繕費用は大家負担です。借主負担は故意・過失による損傷(タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷等)に限られます。敷金精算明細書の内訳を必ず確認してください。
大家から立退きを求められた場合、立退料をもらえますか?
借地借家法第28条により、大家が正当事由なく退去を求めることはできません。大家側の事情(建替え、自己使用等)がある場合でも、立退料の支払いが正当事由の補完として認められます。立退料の相場は引越し費用・家賃差額の補償として、数か月〜数年分の家賃相当額です。
家賃滞納で強制退去させられることはありますか?
1〜2か月の滞納では即時退去は認められません。一般的に3か月以上の継続した滞納があり、信頼関係が破壊された場合に契約解除・明渡し請求が認められます。大家は裁判所の明渡し判決なしに自力での強制退去はできません(自力救済の禁止)。
更新拒絶や賃料値上げを拒否できますか?
借地借家法により、借主には契約更新の権利があります(法定更新)。大家からの更新拒絶は正当事由が必要です。賃料値上げ請求に対しても、合意がなければ調停・訴訟で争えます。借主は正当事由なく退去を強制されることはありません。

敷金返還を請求するにはどうすればよいですか?
まず大家・管理会社に内容証明郵便で敷金返還請求書を送付します。それでも応じない場合は、少額訴訟(60万円以下)または簡易裁判所への訴訟を提起できます。少額訴訟は弁護士なしで本人申立てが可能で、費用は数千円からです。
賃貸トラブルを無料で相談できる窓口はありますか?
各都道府県の「宅建業者への苦情・相談窓口」や「住宅相談センター」に無料相談できます。国土交通省の相談窓口、法務局の登記・供託・相談センター、また消費生活センターでも賃貸トラブルの相談を受け付けています。
賃貸契約の特約(例:畳・クロスの費用は借主負担)は有効ですか?
特約が有効となるには、①具体的な内容であること、②借主が十分に認識していること、③借主が特約のために家賃が低額になるなど合理的理由があること、が必要です。消費者契約法に違反する不当な特約は無効となる場合があります。

賃貸物件の設備が故障した場合、大家に修繕義務はありますか?
民法第606条により、大家は賃貸物件を使用収益できる状態に維持する義務があります。エアコン・給湯器・水道など設備の修繕は原則として大家の義務です。緊急を要する場合は書面で修繕要求し、応じない場合は修繕費用を賃料から差し引ける場合があります(賃料の一部支払停止)。
賃貸トラブルの時効はありますか?
敷金返還請求権の消滅時効は、退去後(返還義務が発生した時点)から5年です(2020年改正民法)。早めに内容証明を送付することで時効の中断ができます。
uplaw.aiは賃貸契約トラブルについてどのように助けてくれますか?
トラブルの内容(敷金未返還、立退き要求、修繕問題など)をチャットで教えていただければ、内容証明郵便の書き方、少額訴訟の申立て方法、適切な相談窓口をご案内します。

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